2008-11-17

極端に言えば、「私物化」とも?

また日本のALSAの内輪ネタになってしまって、すみません。

どういう書き方をしようか迷いましたが、まずは、自分自身が見聞した事実の紹介から、いきましょう。一番確実に言えることは、このことです。ALSA早稲田大学で三年前行われている企画があり、その企画の責任者はLC内の選挙で選んでいます。その企画遂行メンバーの募集があり、自分が会員であるという前提の下に、その企画に参加したいという希望を出したところ、(熟慮の結果とは言え)それは受け入れられないという判断を責任者として下したようです。理由は、一言で言えば、下級生中心でやっていくことにしたから。そもそも、その責任者の選挙の時に、所信表明でも下級生中心でやっていくことが前提とされていた、ということも伏線としてありました。

それ以外のことについては、自分自身が明確に経験したわけではないですが、LCとして早稲田祭2008に参加する際も、企画遂行メンバーが下級生のみであるという前提で進められていたようです。また、来年夏開催予定のST実行委員会の募集の連絡も、(全体としてのALSA Japan主催の企画であるにも関わらず)下級生にしか行かなかった、という噂を聞きました。

一応、注意しておかなければいけない点は、各企画の趣旨です。そもそも、ここで挙げた各企画の趣旨が、適正な手続を経て承認されたもので、それが会員の中でも(企画遂行メンバーに関して)特定の層を対象にしたものであるなら、企画遂行メンバーが募集の時点から限定されることに、合理的な理由があると言えます。尤も、そのような趣旨自体が、承認されるべきかどうかはご一考願いたいところではありますが。

と、ここまで考えて、疑問に思うことは、会員であるということはどういうことか、ということです。(日本の)ALSA Japanのほぼすべての役職は、義務ではなく、立候補制です。もちろん、選挙の手続が定められているものもありますが、少なくとも選挙に立候補する機会・権利は、選挙管理委員など一部の会員に対してを除いて、開かれているはずです。原則そうであるところ、それが制限される合理的な理由があるとしたら、それは企画趣旨などの形で、適正手続の下に承認されているべきではないですか。(誰に聞いているんだろう?)選挙も、勿論その適正手続に含まれるでしょう。

今回自分が見聞きしたように、(おそらく)適正手続に基づかずに参加資格を制限するのは、逆に言えば、本来適正手続に基づいて定めるべき趣旨を、適正手続を経ずに自ら(たち)の判断で作っている、ということではないでしょうか。それは、たとえその意図がどんなに人のためを思ってのものでも、ALSAのためを思ってのものでも、本質的には、一種の私物化でしょう。だって、その思いが本当に正しい(と考えられるべき)かどうかは、所詮相対的なものであって、それを拘束力のある形で決めることができるのは、適正手続だけではないですか。(また、誰に聞いてるんだろう?)

そんな私物化が、批判されず、認められるとしたら、そもそも会員であるってどういうことなんだろう。実際に企画(や意思決定)に参加するには、会員であるだけでは足りず、私物化手続の内部にいなくてはならない。では、会員固有の権利、とは?

2 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

長くなると困るのでパソコンからコメントさせてもらいます。
まず考えたのは、ALSAの全体企画は全く承認の場がないわけではなく、BMやCMといった機会にその企画を承認するかどうかの決議を取るので、たとえ事後承認だとしても全体の意思を取り入れているのではないかと思いました。そこで、もし下級生だけでやるのはおかしいのではないかという人がいればその場で発言をして企画を否決するか、次の企画の際にあらかじめそのような発言をすることで変えることは出来ると思います。
また、私物化ということに対してはそもそも誰の私物となっているのかと考えると、ALSAの特定の個人ではなくALSA全体のものになっているとも考えられると思います。それは、やはりBMやCMといった機会が会員には与えられているからです。個々人が様々な意見を持っていたとしても、団体として活動するからには合意が必要となり、その合意は最も民主的な方法と考えられている多数決で行われています。よって、ALSA全体の私物化、つまり全体の意思が反映されているといえます。では、その多数決に参加するには何が必要かといえばALSAの会員でなくてはいけないですよね。ということで、僕が一番言いたかったのはALSAの会員であるために会費を払ってくださいということでした。

にとら さんのコメント...

コメントありがとうございます。
仮に参加資格の制限が企画趣旨からは導かれないとしても、やっぱり適正な手続に基づいている、ということか。
確かに、第一の事例についてだって、参加資格の制限がおかしいと言ってその企画の中止を訴える、或いはやり方の変更を申し入れる、という動議を出すことも(ひょっとしたら)会員の権利である、と言えるのかも知れませんね。
でも、仮にそれを言い出したとしても、そんな権利は規約にも会則にも規則にも書かれていない、と言われてしまったら、それまでなわけで。
だとしたら、会員であるのに参加できないという状況を会員であれば変えられるとは言えず、会員であることにどれだけの意味があるのだろう?という疑問は消えない・・・。のでは?