何を投票するのか。「選挙区選挙」と「比例代表選挙」。
2019(令和元)年7月21日投開票の参議院議員選挙に臨むに当たって。まず、概要は、このページ https://t.co/AZ6ttnG9Oa と、特にこのPDFファイル https://t.co/8GHeJ4c1Zm で確認できます。
— ISOMURA Fumiyoshi (@panda3676) 2019年7月4日
「選挙区選挙」「比例代表選挙」の2種類があるということがわかり、総務省のウェブページ https://t.co/ZOTlNCD0RZ には、両方に投票する、ということが書かれています。公職選挙法36条 https://t.co/g5NpRTwZMS を見ると、それぞれに「1票」である、ということが書かれています。
— ISOMURA Fumiyoshi (@panda3676) 2019年7月4日
ではその「1票」の中身は何なのか。同じく公職選挙法 https://t.co/FDhM4yPNxK の46条(1項と3項)に、(政党名を記載するのでなければ、)候補者「一人の氏名を自書」とあります。
— ISOMURA Fumiyoshi (@panda3676) 2019年7月4日
様々な選挙の場面で、中には定数が複数であれば複数名に対して投票できることもあるかも知れませんが、国政選挙では1名しか書けない、ということです。当たり前にも思えますが、あまりちゃんと解説されてないですね。
— ISOMURA Fumiyoshi (@panda3676) 2019年7月4日
「比例代表選挙」投票するなら、「候補者個人名」を。
「比例代表選挙」では、まず、(1)「政党名」票数+「候補者個人名」票数により、政党ごとの議席数が決まる。その上で、(2)(「特定枠」記載者を除き)「候補者個人名」票数の多い順に当選となる。
— ISOMURA Fumiyoshi (@panda3676) 2019年7月9日
従って、「政党名」投票だと(1)にしか参画できないのに対し、「候補者個人名」投票だと(2)にも参画できる。
— ISOMURA Fumiyoshi (@panda3676) 2019年7月9日
以上、典拠は:
【参院選】比例代表では「候補者個人名」を書く方が「政党名」より断然お得って知ってましたか?【2019年改訂版】 | BUZZAP!(バザップ!) https://t.co/D9AtANxtnr @BUZZAP_JPさんから
— ISOMURA Fumiyoshi (@panda3676) 2019年7月9日
ところで、選挙期間中に選挙に言及することへの注意。
選挙運動(「...特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」)が可能なのは、18歳以上の人が、「公示・告示日から選挙期日の前日まで」の間に、「インターネット等を利用する方法により頒布する場合」。
— ISOMURA Fumiyoshi (@panda3676) 2019年7月10日
典拠は:
総務省|現行の選挙運動の規制 https://t.co/hqnLqjH1Mn
— ISOMURA Fumiyoshi (@panda3676) 2019年7月10日
0 件のコメント:
コメントを投稿